精神と時のジム会員契約書

本契約は、以下の当事者間で締結されるものとします。

EARTH RAPPORT株式会社(以下「甲」といいます。)と、入会申請を行う者(以下「乙」といいます。)は、甲が運営するトレーニング施設の利用に関して、次のとおり契約を締結します。

第1条(目的)

本契約は、乙が甲の運営するトレーニング施設(以下「本クラブ」という)を利用し、心身の健康及び体力向上を図ることを目的とする。

第2条(定義)

1. 「会員」とは、甲の定める入会手続きを完了し、会員資格を有する者をいう。

2. 「会費」とは、乙が本クラブ利用の対価として支払う金銭をいう。

3. 「サービス」とは、甲が提供するトレーニング、施設利用その他の付随サービスをいう。

第3条(入会)

1. 乙は、甲所定の入会申込書を提出し、甲の承諾をもって入会となる。

2. 入会時に、乙は入会金35,000円(税込)および初月分の会費を支払うものとする。

3. 乙が未成年の場合、親権者の同意書を要する。

第4条(会費及び支払方法)

1. 会費は、登録日を基準として1か月ごとに自動引き落としされる。

2. 現金払いの場合、乙は初月に翌月分を合わせて支払うものとする。

3. 会費その他の支払済金銭は、法令に別段の定めがある場合を除き、いかなる理由でも 返還しない。

第5条(予約・キャンセル)

1. トレーニングは予約制とし、予約時間に開始・終了する。乙が遅刻した場合も終了時 刻の延長は行わない。

2. 次回予約は前回分を消化後に可能とする。ただし、50分コースは土日に限り2回目の予約が可能。

3. 当日午前8時以降のキャンセルは、キャンセル料2,000円(税込)を乙の登録クレジットカードより自動決済する。

4. 乙が予約開始時刻から15分以上経過しても来店しない場合、当該予約はキャンセル扱いとし、当日キャンセルとして前項に準じて取り扱うものとする。

第6条(休会)

1. 乙が休会を希望する場合、甲所定の休会申込書を提出するものとし、口頭・メールでは受け付けない。

2. 休会費は月額3,000円(税込)とし、期間満了後に延長の申し出がない場合、自動的に会費の引き落としが再開される。

3. 再開時に引き落とされた受講料の返金は行わない。

第7条(退会)

1. 乙が退会を希望する場合、更新日の10日前までに来店のうえ退会申込書を提出する。

2. 提出がない場合、退会は認められないものとする。

3. 入会後4か月以内の退会は、違約金35,000円(税込)を支払う。

4. 休会期間中の退会は出来かねます。

第8条(資格停止・解除)

甲は、乙が以下のいずれかに該当する場合、会員資格を停止または解除できる。

1. 登録情報が虚偽であったとき

2. 他会員・従業員への迷惑行為や威圧的言動があったとき

3. 本契約または諸規則に違反したとき

4. 甲の信用・名誉を毀損したとき

5. その他、甲が不適当と判断したとき

第9条(禁止行為)

乙は以下の行為を行ってはならない。

1. 医師等により運動を禁止されている状態での利用

2. 飲酒・薬物等による酩酊状態での利用

3. 他の会員への暴言・威嚇・勧誘・撮影行為

4. 設備・器具の破損または持出し

5. 反社会的勢力の関係者による利用

第10条(免責)

1. 乙は自己の責任において施設を利用するものとし、甲は乙の過失・健康状態・天災等 に起因する損害について責任を負わない。

2. 甲の故意または重過失による損害についてのみ、法令の範囲で賠償責任を負う。

第11条(損害賠償)

乙が本クラブ利用により甲または第三者に損害を与えた場合、乙はその損害を賠償する責任を負う。

第12条(施設の休業・閉鎖)

1. 甲は以下の場合、施設の全部または一部を休業できる。

① 災害・感染症・行政指導その他不可抗力の場合

② 設備点検・修繕・改修の必要がある場合

③ 社会情勢または甲の経営上やむを得ない場合

2. 前項により休業となった場合、甲は乙に対して損害賠償責任を負わない。

第13条(契約期間)

本契約の有効期間は入会日から1か月とし、乙が退会手続きを行わない限り自動的に更新される。

第14条(契約の解除)

1. 乙が次のいずれかに該当する場合、甲は催告なく本契約を解除できる。

① 会費等の支払いを怠ったとき

② 第8条各号に該当したとき

2. 解除に伴う返金は行わないものとする。

第15条(忘れ物の取扱い)

乙の忘れ物は、保管期間(1ヶ月)経過後に所有権を放棄したものとみなし、甲が処分できるものとする。腐敗等により危険が生じる場合、保管期間前でも処分できる。

第16条(個人情報の取扱い)

甲は、乙の個人情報を適切に管理し、本契約の目的達成に必要な範囲でのみ利用するものとする。

第17条(規約の改定)

甲は、合理的な範囲で本契約の内容を改定することができ、原則として1か月前に施設掲示またはウェブサイトで通知するものとする。

第18条(合意管轄)

本契約に関する紛争は、甲の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第19条(協議事項)

本契約に定めのない事項、または疑義が生じた場合、甲乙誠意をもって協議し円満に解決を図るものとする。

付則

本契約は同意書の記入日より施行する。